内容証明郵便の役割?
こんにちは。
新潟県三条市のひめさゆり法律事務所です。
弁護士が相手方に送るときに使っていそうな
郵便手段第1位(当事務所調べ)である
「内容証明郵便」の秘密を謎解きます。
1. 内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは
①いつ
②どのような内容の郵便を
③誰から
④誰に対して送った
ということを郵便局が証明して(記録に残して)くれる郵便制度です。
2. よくある勘違い ~内容の真実性~
内容郵便に関するよくある勘違いとして
「郵便局は、内容証明郵便に書いてあること自体が正しいことを保証してくれる。だから、内容証明郵便にて請求を受けた者は、その内容どおりにお金を支払わなければならない」
というものがあります。
しかし、郵便局は、書かれている内容自体の正確性や真実性を何も保証してくれません。
受取人が支払請求に応じない場合は、最終的には裁判所の判断を仰ぐ必要があります。
3. よくある勘違い ~返答義務~
よくある勘違いの2つ目として
「内容証明郵便の受取人は、差出人や差出人弁護士に対して何らかの返事をしなければならない」
というものです。
たしかに、内容証明郵便には
「2週間以内に返事や支払がない場合は、民事訴訟の提起を検討します」
などと、一定の期限を区切ったうえで受取人に対応を求める一文をよく入れます。
しかし、内容証明郵便には、受取人に法律上の返信義務や応答義務を課すまでのパワーは残念ながらありません。
したがって、返信や応答せず無視したからといって、法律に違反することにはなりません。
4. どのようなときに使う?
請求行為により消滅時効の到来を防ぐときや債権譲渡があったことを債務者に通知するときなどを除き、内容証明郵便を必ず使わなければならないケースは、それほど多くありません。
実際は、内容証明郵便を用いることにより
「本気ですよ」
「ちゃんと対応してくれない場合には裁判まで視野に入れていますよ」
というプレッシャーを受取人にかけることがメインの目的となることが多いです。