遺言保管制度のスタート!
こんにちは。
新潟県三条市のひめさゆり法律事務所です。
今日、2020年7月10日より
法務局が自筆証書遺言(手書きの遺言)を
保管してくれる制度がスタートしました!
その新制度について紹介いたします。
1.遺言をめぐる争い!?
テレビドラマのお葬式の場面で、集まった家族が
見つかった遺言をめぐって
「この遺言の文字は亡くなったお父さんの筆跡とは違う!」
「別の誰かが勝手に作成した遺言に違いない!」
と言い争うシーンを観たことはありませんか?
なぜこのような家族・親族間の言い争いが発生していたのかというと
実は、これまでは
手書きの遺言を公的な機関が保管してくれる制度が
なかったからなのです。
また、遺言をめぐる言い争いになる以前の問題として
そもそも遺言が発見されなかったというケースも多々ありました。
2.『法務局における遺言書の保管等に関する法律』の新設
(1)法務局での保管制度開始
今回、法律が改正され
遺言の第三者による偽造・改ざんや
遺言が発見されないというトラブルを防止するため
自筆証書遺言の法務局での保管制度が新設されました
今日から始まったこの制度の概要は、次の①から⑥のとおりです。
① 遺言者による申請
この制度を利用するには
遺言作成者自身が法務局に行って申請する必要があります。
家族や第三者による申請を認めないのは、
家族や第三者が、無理矢理本人に遺言を書かせて
この制度を利用することを防ぐためです。
② いつでも取り下げOK
遺言作成者は、自身が法務局に再度行くことにより
いつでも保管をやめてもらうことができます。
③ 相続人等による確認
遺言者の相続人等は、遺言作成者の死後、法務局に対し
遺言のコピーの交付を要請したり
遺言原本の閲覧を要請したりできるようになります。
遺言作成者の死後に限定されているのは
相続人等が遺言の内容を生前に知って
自分に有利になるよう遺言を書き直しさせることを防ぐためです。
④ 法務局による他の相続人等への通知
ある相続人が法務局にて
遺言のコピーをもらったり原本を閲覧したりした後
法務局は、他の相続人等に対して、遺言の存在を通知します。
ひとりの相続人だけが抜け駆けすることはできません。
⑤ 検認手続が不要に
テレビドラマでよく、家族や親族が裁判所に集まって
遺言を開封して内容を確認するシーンがあります。
この手続は「遺言の検認」といいます。
法務局で保管された遺言については、裁判所での検認が不要になります。
⑥ 手数料はいくら?
遺言書の保管申請手数料は
1件につき3,900円です。
(2)保管制度の利用は義務ではないけれども…
手書きの遺言を作成した場合に
法務局に保管を申請することが義務付けられるわけではありません。
タンスの中の保管も
貸し金庫での保管も
引き続きOKです。
とはいえ、遺された家族・親族間のトラブルの種を1つでも減らすため
遺言を手書きで作成する場合は
この保管制度を利用した方がよいのかもしれません。
法務局における自筆証書遺言保管制度について
(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html