燕市立図書館セミナーにて講演を行いました

こんにちは。新潟県三条市のひめさゆり法律事務所です。

2022年11月19日に、弁護士石川佳代が、燕市立図書館様のセミナーにて講演を行いました。

テーマは「楽しく学ぼう『終活』のこと」です。

石川からは、相続や遺言の基本的な知識についてお話ししました。弁護士のもとには、さまざまな相続に関するトラブルが寄せられるので、「どういう案件がトラブルになりやすいのか」「どうやったらトラブルを防ぐことができるのか」という観点からお話しさせていただきました。

なお、第一法規山内様からのご説明部分について石川が質疑応答の際の発言した内容について、この場を借りて1点訂正させてください。

「過去の相続について、不動産登記未了のまま相続人が多数になっているが、現状のままだと過料を課されるのか」という趣旨のご質問がございました。このご質問について、現時点(2022年12月9日時点)での回答は以下のとおりです。ご質問いただいた方におかれましては、ご混乱を招いてしまい、申し訳ございませんでした。

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【結論】

令和9年3月31日までに「相続人申告登記」を行えば過料を課されることはありません。

【説明】

改正後の不動産登記法第76条の2第1項により、相続人には登記義務が課せられるため、そのままにしていると過料が課されてしまう可能性があります。ただし、新設される制度である「相続人申告登記」を行えば、不動産登記法第76条の2第1項の登記義務を履行したとみなされます(改正後不動産登記法第76条の3第2項)。「相続人申告登記」は、従来の相続登記よりも簡易な制度で、他の相続人の協力がなくても単独でできます。法改正前の相続に関しては、令和6年4月1日の改正法施行日から3年以内に登記を行う義務があるので、令和9年3月31日までに「相続人申告登記」を行えば義務を果たしたことになります。

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