関東信越税理士会三条支部研修会で講師を務めました

こんにちは。

新潟県三条市のひめさゆり法律事務所です。

 

2018年11月9日、弁護士石川佳代と滝沢亮が、関東信越税理士会三条支部様の研修会にて講師を務めさせていただきました。

 

第一部は2020年4月1日が施行日である民法(債権法)改正について、第二部は早いものは2019年1月に施行する民法(相続法)改正についてお話しました。

 

債権法・相続法ともに改正内容が多岐にわたるため、重要な変更点と税理士業務に関係のある変更点を中心に紹介いたしました。

 

100名を超えるご参加者がいらっしゃったので緊張しましたが、最後までお聞きくださり、ありがとうございました。ご来場者の皆様、また、このような機会をくださった関東信越税理士会三条支部様、あらためてお礼申し上げます。

 

当事務所では、債権法改正や相続法改正の勉強会、セミナー等を引き続き行ってまいりますので、ご希望・ご要望される方(企業・団体・個人を問いません)は、お気軽にお問い合わせください(お問い合わせフォーム