離婚問題
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0256-32-3377(受付時間:9:30〜17:00)
「見つかった遺言の内容のせいで、残された家族の間でかえって争いが生じてしまった」という声を聞きます。遺言書は誰でも作成できますが、正しい知識がないと、せっかく書いた遺言書が無効となったり、残された家族の争いの種となったりする場合があります。
当事務所の弁護士は、遺言の作成を検討しているお客様自身の意思を尊重しながら、法的に問題がなく、残されたご家族の間で問題が起こらないような遺言書づくりをお手伝いいたします。
また、作成した遺言が記載した内容どおりにきちんと実現されるよう、弁護士が「遺言執行者」となったり、遺言の検認という手続のお手伝いをしたりと、遺言の執行の面でもサポートいたします。
ご自身のため、ご家族のために、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
「兄弟の間で遺産の分け方についての話し合いがまとまらない」など、複数の相続人がいる場合、相続をめぐってはさまざまな問題が起きる可能性があります。当事務所は、任意交渉から調停や審判といった裁判所を利用する手続まで、ご依頼者の権利を最大限に実現するための活動を行います。
また、相続人には遺留分(法的に最低限取得できる遺産のこと)が認められる可能性があります。「遺言が残されていたけれど、遺言の内容よりも多く相続できるのではないか」と疑問に思うことがあれば、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
ご依頼者の利益を最大限に実現するため、当事務所の弁護士がお手伝いいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
何年も連絡を取っていなかった親族が亡くなり、急に見知らぬ人から「あなたが相続人だ。亡くなった人の借金について責任を取れ」と言われることがあるかもしれません。このようなときは、相続を放棄することができる「相続放棄」という手続があります。
相続放棄をすべきかどうか悩む、相続放棄の手続がわからない、といった相談も、当事務所の弁護士にお任せください。