三条南倫理法人会様モーニングセミナーにて講師を務めました

こんにちは。

新潟県三条市のひめさゆり法律事務所です。

 

2018年9月11日、弁護士石川佳代と滝沢亮が、三条南倫理法人会様のモーニングセミナーにて講師を務めさせていただきました。

「相続を争族にしないために ~相続法改正を踏まえて~」とのテーマのもと、6問のクイズ方式にて、相続や遺言に関するお話をしました。

 

上の図を使って、そのうちの1問を出題します。

(問題)
Cさんは、30年前に嫁いでおり、Aさんの戸籍から抜けています。この場合、Cさんには、Aさんの財産を相続させる必要がありません。

(回答)
正解は✖(バツ)です。Cさんが結婚して自らの戸籍に入っていたとしても、Cさんは、引き続き、父親であるAさんの法定相続人であることに変わりはありません。

それでは、Cさんが、BさんとBさんの前の夫との間の子どもである(すなわち、AさんとCさんの間には血がつながっていない)場合は、どうなるでしょうか。実は、AさんとCさんが養子縁組を行っていない場合は、Cさんは、Aさんの法定相続人となりません。『Aさんが亡くなって、戸籍を見てみて、相続人とならないことが初めてわかった』というケースが、実は少なくはないのです。

 

「我が家には大した財産がないから、相続でもめるはずはない」とお考えの方もたくさんいらっしゃいますが、実は、1,000万円以下の相続財産のケースにおいても、たくさんの「争族」が発生しています。

「弁護士の役割は、紛争やトラブルが発生してから」とお考えの方も多いかと思いますが、実は、紛争やトラブルが発生しないように事前にアドバイスする(予防法務)のも大事な役割のひとつです。

相続に関しては、遺されたご家族の間で争いごとが生じないよう、弁護士と相談しながら遺言を作成することもご検討ください。

 

朝早くから100名を超える方にご参加いただきました。秋らしいさやわかな朝でした。三条南倫理法人会様、どうもありがとうございました。