宅建業協会三条支部公開セミナーで講師を務めました
こんにちは。
新潟県三条市のひめさゆり法律事務所です。
2019年3月1日、弁護士石川佳代と滝沢亮が、新潟県宅地建物取引業協会三条支部様主催の公開セミナーにて講師を務めさせていただきました。
「不動産に関係する民法・相続法の改正」とのテーマのもと、債権法改正・相続法改正のうち、次の5つのトピックに絞り、改正内容を皆様に紹介いたしました。
(1) 賃貸借契約に個人の連帯保証人を付ける際の極度額の明記
(2) 配偶者(長期)居住権の新設
(3) 配偶者短期居住権の新設
(4) 「相続させる」旨の遺言であっても不動産登記が必要に
(5) 民法版「おしどり贈与」の導入
ご参加の皆様から多くのご質問を頂戴し、活発なセミナーとなりました。ご参加の皆様が不動産関連の会社を経営されている方・お仕事に就かれている方が中心でしたので、とても鋭いご質問ばかりでした。私たちにとっても新たな気付きがあり、大変勉強になりました。
講演終了後には、千翔様での新年会にも出席させていただきました。おいしい食事をいただき、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。宅建業協会三条支部の皆さま、どうもありがとうございました。
ニュースレター第2号でご紹介しているとおり、当事務所では、債権法・相続法改正をはじめ、様々なトピックのセミナーを実施させていただいております。